Policy
規 約
広島県労災指定病院・診療所協会規約
第1条 本協会は広島県労災指定病院・診療所協会と称し、事務所を広島県医師会に置く。
第2条 本協会は広島県下の労災保険指定病院・診療所の責任者にして広島県医師会の会員たる者を以て組織する。
第3条 本協会は会員相互の連絡をはかり、当局に協力して労災保険の円滑なる運営に寄与することを以て目的とする。
第4条 本協会に次の役員を置き、任期を2ヵ年とする。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)幹 事 若干名
(4)監 事 1名
第5条 役員は総会において会員中より選出する。
第6条 会長は本協会を代表し会務を統理する。
2 副会長は会長事故ある時、その職務を代理する。
3 幹事は会務を分掌する。
第7条 各監督署内に委員を置く。
2 委員は会長が之を委嘱する。
第8条 委員は管内会員相互の連絡を保ち、本協会の円滑なる運営に協力する。
第9条 本協会に顧問を置くことができる。
第10条 顧問及び委員の任期は会長の任期に準ずる。
第11条 本協会は年1回定時総会を開催する。
2 総会は収支予算及び決算、役員選挙その他役員会において必要と認めた事項を審議し、決議は出席者の過半数を以てする。
第12条 本協会に支部を置くことができる。
2 支部長は本部及び委員と密接なる連携を保ち会務を分掌する。
第13条 本協会は時宜に応じて当局、労働者代表、事業主代表と四者合同懇談会を開催し、意見の具申、交換、質疑等の機会をつくるものとする。
第14条 本協会の会員は別に定める医療報酬基準を守らなければならない。
第15条 本協会の経費は会費及び寄付金を以てこれに充てる。会費は、年額弐千円とする。
第16条 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。